相続税の申告ににおけるマイナンバーは?
目次
相続ではまず相続人を確認することが大切
相続をするという時にはまず準備段階として相続するべき人が誰なのかを確認していきましょう。
相続の場合はルールがきちんと決まっていますので法定相続人を戸籍謄本から探していくということが必要です。
同時に遺言書がある場合はその内容の確認もしましょう。
そこにはひょっとしたら法定相続人の順番とは違ったことが記載されてあるかもしれません。
それにもし遺言書がある場合はそちらの内容を優先させないといけません。
相続する資産がどれだけあるのか?
そして相続する資産がどれ程あるのかということにも注意していかなければいけません。
というのが資産だけではなくて、中には借金もある可能性があるからです。
そういう場合には全てを放棄することもできますし、自分の相続した資産と借金を相殺してもプラスになるなら相続するという方法もとれますのでまずはしっかりと調べていきましょう。
そして資産の分割、相続がおわったらいよいよ納税の段階に入ります。
相続税申告におけるマイナンバーの取り扱いはどうする?
相続税の申告は死亡した日から10ヶ月以内ということが決まっていますので早め早めに対応をしていく必要があります。
その際の申告は正直プロに任せた方が効率的になります。
申告する際にマイナンバーはどうするのかということも正直プロに頼っていれば適宜アドバイスをくれますので悩む必要がなくなります。
最終的に税理士に頼る!
最終的には誰に頼ったら良いのかという話ですが、プロの中では一番税理士が良いでしょう。
というのが税務のプロは間違いなく税理士なので、質問をしていけば着実に答えてくれます。
その道のプロに依頼をするということが全てにおいて効率的です。
中々自分ではできなかったこともプロに頼ったら全て解決したというようなこともありえますので本当に素晴らしい内容になります。
様々な安心できる相続の体験をしっかりとさせてくれるような人って中々いませんので本当にいい気分で任せられます。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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