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相続税の申告不要なパターンはある?

神戸の相続税に強い税理士は?

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遺産相続をするときには揉めないようにするためにどうする?

遺産相続をする時には遺産相続人同士で話をよくする必要があります。

そうしないと中々難しいことが起こりますのでしっかりと信頼関係を築いておく必要があります。

とは言っても中々難しいことが起こります。

普通に自分自身が好意的でも相手は決してそうではないパターンもありますし、じつは法定相続人を調べている時に初めて存在を知ったというような人もいます。

だからこそそういう人たちと分割協議を行う場合は分かりやすく話を進めていく必要があります。

長引いたら相続税の納付ができないから注意

遺産分割協議が長引けば長引くほどその相続税の申告が出来ないので注意をしなければいけません。

納税ができないと後々追徴課税がかかって来ることもありますので間違いなく的確に仕事は進めていく必要があります。

しっかりとした対応をしなければこのようなことが起こりますのでまずは現状を把握して早め早めに解決をしないといけません。

相続税がゼロなら申告不要なのか

それでは相続税がゼロの場合は申告は不要なのでしょうか。

一見税金がかからないのであれば申告しても意味ないじゃないかという気がしますのでそうかもしれませんが、実は申告しなければいけない場合も存在しますので注意しましょう。

それはケースバイケースですので素人が判断するよりはプロに任せた方がいいのではないでしょうか。

正直素人がやるよりもプロに任せた方が良い

実際にそういうことを調べるのであれば税理士の先生に相談をするのが一番効率的と言えます。

税金についてはやはり税理士が一番詳しいので様々な方面から確認をしてくれます。

確実に法的に問題がないようにしたいのであれば税金関係は間違いなく相談した方が確実ですし安心感も違います。

ましてや節税効果を狙えるとかもありますので素人だけで判断して作業をするのは非常にもったいないと言えるのではないでしょうか。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

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梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
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遺産分割(交渉・調停・審判)料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
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  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
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日曜 :09:00~22:00
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電話番号 0120-074-013

大塚俊郎税理士事務所

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相続税申告料金

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