相続税で必要な書類は?
目次
相続税の申告に必要な公的書類は?
相続税の申告に必要な公的書類には何があるのでしょうか。
実は決まっていますがものすごくその財産によって変わってきますのでその都度調べておく必要があります。
例えば相続のものが建物の場合だと全部事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税評価証明書が必要になってきますし、土地の場合だと全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書、地積測量図又は公図の写しが必要になります。
少しでも不安に思ってしまったらプロに頼みましょう
不安に思ってしまうことが少しでも相続関係であるのであればプロに依頼をすることをお勧めします。
相続は本当に思った以上に体力と精神力を使用しますので、正直何となくというもので手続きはできません。
確実に対応をしてくれるような人がいればいいのですが、実際にはそこまで面倒を見てくれる人がいるわけでもなく、素人では限界だという声をよく聞きますので最終的にはお金を払ってでもプロに依頼をするほうが精神衛生上も良い結果を手に入れることができると言われています。
プロは誰に頼めばよい?
最終的にはやはり税金関係が困ってしまいます。
法律で様々なルールが決まっているわりには個人の負担が半端じゃなく、正直知識がほとんどの人がないため、どうしたら良いのかわからないと言って混乱しやすいのが税金関係です。
だからこそこれをプロに投げるということが一番なのですが、その投げるべき対象は誰なのでしょうか。
税務のプロというとやはり税理士ですので、まずは相続に強そうな税理士事務所を探してみるということが良いでしょう。
税理士事務所はいろんなところに存在しますので、まずは簡単に相談をするという形式でかまいませんので、その事務所がどんなところなのかを知ることが大切です。
専門知識があるのか、スピード感はあるのか、顧客対応はどんな感じかということをしっかり一つひとつ対応をしてもらうということが肝要なので、その辺をクリアできるか確認しておきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
大塚俊郎税理士事務所
- 元国税専門官の税理士
- 見積もりに納得してから契約
- 相続関係を特に強化
国税専門官として国税事務に20年以上従事した後、税理士事務所を開業したので勢に関するあらゆることに強い税理士事務所です。
その中でも特に相続税関係に力を入れていると公言しているので安心して相談できます。
相続税申告料金
参考料金の記載なし
直接お問い合わせください
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2-4-13神栄ビルディング503 |
営業時間 | |
電話番号 | 078-325-0515 |